労働契約、社会保障、労働法律
使用者が暴力、脅迫又は不法に人身の自由を制限する手段で労働者に労働を強制した場合、又は使用者が違反して指揮し、危険な作業を強制して労働者の身体の安全を脅かす場合、労働者は直ちに労働契約を解除することができ、事前に使用者に知らせる必要がない。
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