服の国標番号の印刷ミスは処罰すべきですか?
問題:市があります
商工局
いくつかの服装に対して抜き取り検査を行い、検査機関によって検査され、このバッチの服装の品質は国家基準の要求に符合しているが、服装上の国標コードの印刷ミスで、検査結果が不合格になった。
このような状況では工商機関は処罰すべきですか?
遼寧省工商局法制処長胡明超解答:
(1)「製品品質法」第二十七条と第五十四条の規定により、製品またはその包装上のマークは真実でなければならず、製品の表示が規定に合わない場合、是正を命じる。
このような状況に対して、工商機関は「製品品質法」の関連規定に基づいて、経営者に誤った国家表示を是正させるべきです。
(2)A類の製品の国标マークをB類の製品のマークに印刷した場合、B類の製品の標準はA類の製品の基準より高いなら、製品はB類の製品の品質要求に適合していなければならない。そうでなければ、製品の品質が不合格であり、製品の標識が間違っていない。
A類の製品の国标マークをB類の製品の標識に印刷したら、B類の製品の標準はA類の製品より低いです。A類の製品の検査結果はB類の製品の基準より高いですが、A類の製品の基準に達していません。A類の製品も同じ品質が不合格です。
A類の製品を
国家標識
B種類の製品のマークに印刷されました。A類の製品はB類の製品と用途が違っています。製品の表示ミスではなく、製品の品質が不合格です。
上記の3つの状況に対しては、工商機関は「製品品質法」の規定に基づいて処罰することができます。
問題:いくつかの企業はオフィスルームの窓に横断幕やLEDスクリーンで企業の名前の商号、ロゴ、商標、連絡先、経営範囲あるいは宣伝語を打ち出しています。窓の外に設置するものもあれば、窓の中に設置するものもあります。
このような行為に対して工商機関はどのように監督?
遼寧省工商局法制処長胡明超解答:
(1)このような行為は、自己設定野外広告を発表する行為に属する。
自社の屋外広告とは、看板、灯籠、ネオンの一字などをメディア形式として、当企業のオフィスの建物の外観に発表された企業情報を指し、商品やサービスの販売を目的とし、あるいは商品やサービスに対する大衆の理解を強化することを目的としています。
(2)国家工商総局の「屋外広告登録管理規定」第二条第一項の明確な規定によると、屋外広告とは屋外の場所、空間、施設などを利用して発表される広告のことである。
「戸外」は情理にかなった解釈をすべきで、単に看板などが窓の外やビルの外に設置されている状況を指すだけではなく、企業が設置した看板などが屋外広告の効果を受けるかどうかを見るべきです。
つまり、窓の中に設置された横断幕やLEDスクリーンでも、実際に屋外広告の効果を受けると屋外広告になります。工商機関は「広告法」の規定に基づいて、このような行為を監督管理しなければなりません。
問題:食品検査報告の結論は漠然としすぎて、行政処罰の中でどのように「食品安全法」とつながっていますか?
天津市工商局法制処長張建安解答:
(1)「食品安全法」の第28条と「流通環節食品安全監督管理弁法」の第9条第1項第(3)項の規定に基づき、食品検査報告の結論は「食品安全法」の第28条前10項に列挙された内容に対応し、「食品安全法」の前10項により認定される。
(2)食品検査報告の結論が「食品安全法」の第28条前10項に列挙された内容と対応できない場合は、「食品安全法」の第28条(11)項と「流通環節食品安全監督管理弁法」の第9条第1項(10)項により認定することができる。
問題:モバイル通信会社はお客様に電話代を預けて、お客様に食用油を送るように要求しますが、食品流通許可が必要ですか?
安徽省工商局法規処長の鄭舒玉解答:
上記の状況は食品流通許可が必要ではありません。
携帯通信会社はお客様に電話代を預けて、お客様に食用油を贈る行為は付贈式の有賞販売で、食用油を贈る行為は贈与行為であり、経営行為ではない。
工商機関は景品の品質問題に対して監督管理しかできません。
問題:ある一人有限公司の登録資金は500万元で、全部立替資金であることが判明しました。登録資本金を水増ししたと認定しますか?それとも虚偽出資として認定しますか?登録資本案を水増しした場合、当事者は事件発生前または立案調査の過程ですでに全部(または一部)の資金を補填した場合、虚偽登録資本金によって定性的に処理しますか?偽銀行口座を利用した検証報告書は虚偽証明資料ですか?
天津市工商局法制処長張建安解答:
(1)虚偽出資と虚偽登録資本金の主な違いは2つあります。一つは責任主体が違って、前者は会社の発起人、株主であり、後者は普通会社です。二つは侵害の法律関係が違っています。前者は主に会社及びその他投資家の利益を侵害しています。後者は主に取引安全と登録管理秩序を損害します。
(2)一人有限公司の登録資金が全部立替された場合、通常は虚偽の出資行為とすることができる。
(3)虚偽登録資本事件において、当事者が事件発生前または立案調査過程において資金の全部(または一部)を補足した場合、法定時間内においては処罰すべきであり、資金の全部(または一部)を補足する行為は、軽いまたは軽減処罰の自己裁量として情状を考慮することができる。
(4)偽物を利用する
銀行口座
取得した出資検査報告は虚偽の証明資料である。
関連する資金問題は「二虚」事件の関連規定によって処理することができます。
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