春晩名人を仕事の看板にしたり、権利侵害の疑いがあります。
竜年の春の夜が終わったばかりで、夜の司会者と出演者の同じ服が各ネットショップに現れ、今一番熱いネット通販の単品となりました。
董卿胡可など春の夜の礼服ネットショップがよく売れています。
2012年春晩司会者董卿の服装驚くべきことに、パーティーがまだ半分を過ぎないうちに、董卿はすでに三回も変装しました。赤い服と白いドレスと緑色のチャイナドレスの裁断は合体して、優雅で人に迫ってきました。
記者は今日タオバオネットの検索から、その白い紗のドレスだけで、このウェブサイトは10店舗を超えて販売しています。価格は最低100元から最高12800元までで、お客様の選択範囲はかなり大きいです。また、他のスタイルの董卿もこのサイトでパクリを見つけることができます。
董卿より服がもっときれいなのは女性スターの胡可春晚さんが登場した時のです。赤い色蝶ネクタイのワンピース。ウェブサイトを通じて記者を探して発見して、宝を洗うだけでネット上でこの服を売る60軒近くのネットの店があって、価格は更に最低38元から最高の17550元まで待ちません。春の夜の影響で、この服を販売するネットショップの閲覧数もうなぎ登りに上昇し、最高の累計視聴数は47619回に達しました。
30日間で114枚の胡可同種の服を販売していた店主は、「自分も春の夜を見ていて、急にこのビジネスチャンスを見つけました。そこで早速胡可のビデオのスクリーンショットをネットに置いて看板を作ってみました。取引が大きく伸び、春の夜が終わってから二日間だけで80近くの注文を受けました。
実際には、司会者と女優が着ているデザインの異なるドレスが商店の人気アイテムとなっているほか、春の夜にマジック番組で使った道具もほとんどネットで見つけられます。しかし、ドレスの人気よりは、これらのアイテムについての質問が少ないです。
価格は1200元の同じ服が一番人気があります。
有名人を生きた看板にして肖像権を侵害した疑いがありますか?
この問題に対して、河北省の北の方国立弁護士事務所の高髪強弁護士が肯定的な回答をした。高い弁護士は記者に教えて、《民法通則》の第100条の規定によって、肖像権を侵害するには二つの条件を満たす必要があります。上記の事実から見れば、この二つの条件はすべて満足しており、事実上、当事者の肖像権に対する侵害を構成している。
河北聯想弁護士事務所の王雲龍弁護士もこの事件について意見が一致した。彼は、当事者の同意なしに直接にその看板を持って商売を誘致するのは権利侵害の疑いがあると言いましたが、法律責任を追及するかどうかは当事者の意思によるといいます。当事者を誘致広告に使うのは主に小型ネット店であり、その影響はそれほど大きくないので、今はそれに応じて法律に訴える情報がない。
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