納税者はどのように都市土地使用税政策性免税審査手続きを行いますか?
京地税地(2001)683号の文書の規定により、都市部土地使用税の政策的減税規定に適合する納税者は免税行為が発生した翌月から、主管税務所に書面で免税申請を提出し、都市部土地使用税の政策的減免の申告手続きを行い、要求通りに「納税機構企業減、免税申請書」と「都市税の使用面積控除状況審査表」を記入する。
減税政策に該当する土地に対しては、税務部門の審査を経て、政策減免税期間に該当する場合、土地使用税はしばらく免除されます。
タックス?ペイヤ-は政策性の免税を減らす手続きをする時免税を申請する具体的な内容によって税務の仕掛けに関連している証明の材料を提供するべきです。
_(1)撤廃後の企業については、工商管理部門が発行した閉鎖・撤回の書面証明を提供する必要がある。
_(2)企業移転後、既存の場所で使用されていない用地と企業の範囲内に荒山、林地、湖などの敷地が未利用の土地があり、上級主管部門の書面証明を提出する必要がある。
_(3)上記の証明資料を提供するには、具体的な開始期限を明記する必要があります。
税務部門の審査を経て、土地減免の税額計算根拠(土地面積)を変更したら、変更後に改めて免税審査手続きを行うべきです。
税抜き政策に適合していない土地については、用途を変える翌月から土地使用税を計算し、納税者が規定に従い土地使用税徴収期間内に納税申告する。
同時に、納税者は当地税務署に報告しなければならない。
税金の減免期間が満了した後、納税者が申告すべき責任を負わない場合、「中華人民共和国税収徴収管理法」第32条の規定により、納税者が規定期限に従って税金を納付していない場合、源泉徴収義務者が規定期限に従って税金を納付していない場合、税務機関は期限を定めて納付するほか、税金が滞納している日から、一日によって延滞納付される税金の5%の延滞金を徴収する。
第64本の規定では、納税者は納税申告を行わず、未納または過少納付の場合、税務機関が未納または過少納付の税金、延滞金を追納し、併せて未納または過少納付の税金の50%以上の5倍以下の罰金を科す。
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